第6回
改正貸金業法と改正割賦販売法のココにご注意
改正貸金業法、改正割賦販売法とは?
まずは、改正貸金業法と改正割賦販売法とは、どんな法律なのかおさらいしておきましょう。
【改正貸金業法】
改正貸金業法とは2006年12月に成立した法律で、「貸金業法の適正化」「過剰貸付の抑制」「金利体系の適正化」「ヤミ金対策の強化」「多重債務者問題に対する政府の取り組み」といった5つの項目から成り立っていて、2010年6月の完全施行に向けて段階的に実施されてきました。
例えば、「過剰貸付の抑制」には「総量規制の導入」などが盛り込まれており、年収の3分の1を超える借り入れができなくなりました。このため、冒頭にもありますように、直近の年収を証明する書類(源泉徴収票、所得証明書類など)の提出が義務づけられているのです。また、カード会社などが個人に対してお金を貸す場合、指定信用情報機関に対してその人の信用情報を調査する義務があります。信用情報の調査はクレジットカード入会時だけでなく、利用している途中やカードの更新時にも行われます。これを途上与信と言います。このため、過剰な利用を続けていると、途上与信が行われることで限度額が引き下げられる場合もあるので注意が必要です。
【改正割賦販売法】
そして、2010年の12月に完全施行されたのが改正割賦販売法です。この改正割賦販売法では、消費者の保護を目的として過剰な与信枠の防止、つまり総量規制が定められています。改正貸金業法では個人が借りられる総額を年収の3分の1とする総量規制が導入されましたが、改正割賦販売法の総量規制はやや異なり、(年収-生活維持費)×0.9=「包括支払可能見込額」というもの。これは個人一人ひとりの「包括支払可能見込額」を決めて、すべてのクレジットカードの利用金額の合計(一括払いを除く)が、その支払可能見込額を超えないようにするものです。
従来は分割払いやリボ払い(リボルビング払い)だけが対象でしたが、今回の改正ではボーナス一括払いや分割の2回払いまで適用が拡大されています。また、同一会社で2枚目のカードを申し込んだ場合リボ枠が廃止されたり、会社によってはボーナス一括払いの枠が別に設けられるなど様々な制限が実施されています。
このように、数多くの取り決めがされていますが、私たちにはどのような影響があるのか、ケース別に見て行きましょう。
サラリーマンの場合
サラリーマンがクレジットカードに入会しキャッシングを申し込む場合、年収証明書の提出が不可欠です。年収証明書とは源泉徴収票や給与証明書のことです。たとえば源泉徴収票は、年末に勤務先から受け取ることができますが、年の途中で必要な場合でも会社の総務などに申し出ることで昨年の源泉徴収票を受け取ることができます。そして借りることができる金額は、年収の3分の1までです。
ショッピングについては、ボーナス払いも改正割賦販売法の対象となりましたので、今まで頻繁にボーナス払いを利用していたという人は注意する必要があります。
専業主婦の場合
専業主婦は収入がないのでキャッシングは利用できません。もし利用したいという人は、配偶者貸付という制度を利用することでキャッシングが可能となります。ただし、その際に夫の年収証明書と夫の同意が必要で、借りることができる金額は夫と妻2人で、夫の年収の3分の1までです。
収入ゼロなので、主婦にはキャッシングは認められませんでしたが、ショッピング枠は30万円まで認められています。また海外旅行や引っ越し、冠婚葬祭などの場合、利用額の一時増額が認められています。
クレジットカードが更新される場合、債務残高が5万円未満の場合は審査なしで更新されますが、5万円以上ある場合は簡単な審査が行われます。
学生の場合
基本的にクレジットカードを申し込むときには親の同意が必要です。あるクレジット会社の場合、20歳以上の学生は親の同意の有無によって利用可能枠が異なります。たとえば、21歳の学生であれば、親の同意があれば30万円まで利用できるものの、同意がないと10万円になります。ちなみに、キャッシングの利用枠は最大5万円までです。
申し込みの際は、学生証のコピーと本人確認が可能な運転免許証あるいは保険証やパスポートなどのコピーを添付する必要があります。
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クレジットカード基礎知識一覧
- 第1回 : クレジットカードのしくみ
- 第2回 : クレジットカードのブランド
- 第3回 : クレジットカードの種類
- 第4回 : クレジットカードのセキュリティ
- 第5回 : クレジットカードのお申し込み
- 第6回 : 改正貸金業法と改正割賦販売法のココにご注意
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- 第8回 : クレジットカードはどういう基準で選べばいいの?
