投資信託

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第2回 投資信託の仕組み第2回 投資信託の仕組み

1 日本の投資信託の全体像 2 契約型投資信託(委託者指図型)の仕組み 3 投資法人制度(会社型投信)の仕組み
1 日本の投資信託の全体像
投資信託は、多数の投資家から資金を集め、その資金を1つの単位として専門家が運用する、“集団投資”の仕組みです。この“集団投資”の器を作るためにはいくつかの方法があります。契約を結ぶ、会社を設立する、民法上の組合を作る、などがその方法として挙げられます。
日本では「投資信託および投資法人に関する法律(以下、投信法)」があり、これに基づいて設立されたものを「投資信託」と言います。 「投資信託」以外の集団投資の仕組みとして、「信託法」「民法」「商品ファンド法(商品投資に関わる事業の規制に関する法律)」などに基づいて作られた商品もありますので、「○○ファンド」といった名称の金融商品の場合、“どの法律に基づいて設定されたものか”を確認しましょう。
このコーナーでは「投信法」に基づいて設定された「投資信託」について説明していきます。
日本の投資信託の種類
日本の投資信託の種類日本の投資信託の種類日本の投資信託の種類日本の投資信託の種類
投信法の下での投資信託は大きく「A.投資信託(契約型)」と、「B.投資法人」に分けられています。 「A.投資信託(契約型)」は、その名称通り「契約」によって集団投資の器が作られています。一方の「B.投資法人」は法人、すなわち会社を設立することで集団投資を行う仕組みで、会社型投信とも言われます。
まず「A.契約型投資信託」ですが、「A-1.委託者指図型」と「A-2.委託者非指図型」の2つのタイプがあります。 A-1は委託者(投信委託会社=運用会社)が運用の指図をするタイプ、A-2は委託者=投資家で、運用の指図は受託者が行います。
現在日本の投資信託での主流は「A-1.委託者指図型」です。一般に投資家に販売されている投資信託はほとんどこの形態を採っており、その中でも「有価証券」を対象に投資する「証券投資信託」が日本の投資信託の95%以上を占めています。(図の中で  で囲んだ部分です) 今後、特に断りなく「投資信託」といったときには、この「委託者指図型証券投資信託」を指しています。
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