| 申込手数料と信託報酬の2つが、投資信託の基本的な費用ですが、それ以外に以下のような費用があります。 |
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受益者がファンドを換金する際に、ファンドに発生する有価証券の売却費用などを残った受益者が売却費用を負担することは不公平である、との観点から、換金する受益者に負担してもらうために徴収する金額です。
徴収された信託財産留保額は、ファンドの財産に繰り入れられます。
信託財産留保額制度は、採用しているファンドと採用していないファンドがあります。
信託財産留保額のかかるファンドの場合、解約価額は、「基準価額−信託財産留保額」で算出されます。
信託財産留保額は手数料とは異なり、販売会社や投信委託会社が徴収するものではなく、ファンドが徴収して信託財産に繰り入れられ、基準価額に反映されるものです。
換金の際は費用に感じるかもしれませんが、保有している間、そのファンドは、他の人が換金した際の信託財産留保額を享受していることになります。 |

ファンドの運用にあたっては、株式等の購入・売却が行われますが、これら組入有価証券の売買委託手数料等は、信託財産の中から発生の都度、徴収されることになります。
有価証券の売買委託手数料は、ファンドの投資方針や規模などによって売買の頻度や金額などは異なるため、事前に何%などと明示されるものではありません。目論見書にも料率は示されません。
実際に売買委託手数料がどのくらいかかったかについては、受益者に送付される「運用報告書」によって、確認することができます。 |

投資信託は証券取引法・投資信託法によって、監査人によるファンド監査が義務づけられています。
ファンドに係る監査費用は、信託財産から支払われますので、受益者が間接負担する費用となります。 |
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