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第8回 投資信託の購入から売却まで第8回 投資信託の購入から売却まで

投資信託の購入から売却までの流れについてご説明します。

1 投資信託の購入 2 投資信託の保有中 3 投資信託の換金・償還
3 投資信託の換金・償還
投資信託の換金
受益者が投資信託の信託期間中に換金をする場合には、「解約請求」と「買取請求」の2つの方法があります。
解約請求は、受益者が運用会社へ、信託の一部解約を請求する行為であり、換金した金額分、信託財産は減少することになります。
一方、買取請求とは、受益者が販売会社に売却することであり、受益者と販売会社の間の売買取引といえます。
買い取った販売会社は、通常ただちに運用会社に解約請求を行います。
この2つの換金方法は課税上の取り扱いが異なりますので、第9回で改めて説明します。
換金価額
 
換金価額として適用される価額は、ファンドによって異なります。
国内の証券に投資する投資信託の場合、通常、換金申込みを行った当日の基準価額が適用されます。
海外の証券に投資する投資信託の場合、通常、換金申込みを行った日の翌営業日の基準価額が適用されます。
その他、ファンド・オブ・ファンズなどでは、翌々営業日の基準価額が適用される場合もあります。
換金に際しても購入時と同様、受益者は換金申込み時点では自分がいくらで換金できるかわからない、ブラインド方式となっています。
換金単位
 
換金単位はファンドによって、1口単位、1万口単位など、通常口数単位で指定されています。

換金時の費用

 
換金時の費用として、ファンドによっては信託財産留保額、解約時手数料などがかかる場合があります。
第7回投資信託の費用参照
解約請求の場合の解約価額は、「基準価額−信託財産留保額」で算出されます。
投資信託の償還
投資信託は当初設定時に、信託期間を有期限で定めているものと、無期限としているものがあります。
信託期間が有期限の場合、その期日が到来したときに償還が行われます(投資家のニーズがある場合は、信託期間が延長される場合もあります)。
また、信託期間が有期限であっても無期限であっても、繰上げ償還条項が定められているものが一般的です。
例えば、「ファンドの受益権の口数が30億口を下回った場合」「受益者に有利であると認めるとき」「やむを得ない事情が発生したとき」など、所定の条件に合致した場合には、繰上げ償還する場合があります。
繰上げ償還の際には、あらかじめその旨を金融庁に届け出る必要があり、その後、繰上げ償還の公告を行います。
受益者の異議が半数以下であれば繰上償還が実施されます。


投資信託が償還されると、その投資信託を保有する受益者には償還金が支払われます。
一部のファンドや販売会社においては、償還金で他の投資信託を取得する場合、新規ファンドの購入時手数料の割引きが行われる償還乗り換え優遇制度を採用しています。

 
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