
契約型投資信託から発生する損益は、保有中に受け取る「収益分配金」、解約請求での換金による「解約差損益」、償還の際の「償還差損益」、買取請求での換金による「買取りの差損益」があります。
これらは、「株式投資信託」か「公社債投資信託」か、によって、所得区分が異なります。
(第3回「証券投資信託の商品分類」 2.株式投資信託と公社債投資信託 参照)
まずは、契約型投資信託の損益が、所得税法上、どのような所得として把握されるかをおさえておきましょう。
(参考)所得税法上の10の所得区分
利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、
譲渡所得、一時所得、雑所得
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投資信託において「解約請求」による差益は、収益分配金と同じ扱いです(株式投資信託の場合は「配当所得」、公社債投資信託の場合は「利子所得」)。これは、投資信託の解約請求は、誰かへの転売によるものではなく、換金のための契約解除だからです。一方、買取請求は有価証券の売却にあたりますので、株式の売買差損益と同様に「譲渡所得」として取り扱われます。
また、株式投資信託の解約・償還によって損失が生じた場合は、特別に「みなし譲渡損」として取り扱われます。 これは、株式投資信託の解約によって生じた損失を、株式等の売買損益との通算や、損失の3年間の繰越控除を可能にするためです(配当所得は基本的に損失が生じないため、損益通算は行われません)。
株式投資信託の解約・償還差益は2003年12月末までは「利子並み課税」として預貯金や公社債投信の利子と同じく20%源泉徴収課税でしたが、2004年以降、「利子並み課税」の対象から除外されました。
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