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株式投資信託の収益(配当所得)に対する税率は、2006年10月現在10%(所得税7%および地方税3%)です。 これは2004年1月から2008年3月までの優遇措置によるもので、2008年4月からは、20%(所得税15%、地方税5%)となる予定です(今後税法改正された場合などは、変更になることがあります)。
この税金の課税方法は、源泉徴収、すなわち収益が投資家に支払われる前に、直接販売会社によって徴収されて税当局に収められる方式となっています。 徴収された税金は申告不要ですので、源泉徴収だけで納税を終えることもできますし、配当控除が適用となる総合課税を選択することもできます。
株式投資信託を買取請求によって換金した場合の、譲渡所得に対する税率も同じく10%(所得税7%および地方税3%)ですが、これは2007年12月末までの優遇措置(株式等の譲渡所得と同じ)であり、それ以降は20%(所得税15%、地方税5%)となる予定です。
譲渡所得に対する課税は原則として申告分離課税ですので、確定申告をしなければなりません。ただし、販売会社で特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば申告不要とすることもできます。

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