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第9回 投資信託の税金

投資信託の税金は、契約型投資信託か会社型投資信託か、公募か私募か、個人投資家か法人投資家か、株式投資信託か公社債投資信託か、といった分類ごとに取り扱いが異なってきます。
今回は、日本でもっとも一般的な「公募契約型証券投資信託」の個人投資家における税金について説明します。

1 公募契約型投資信託の税制の概要 2 株式投資信託の税金@ 3 株式投資信託の税金A 4 公社債投資信託の税金
2 株式投資信託の税金@

税率と課税方式

株式投資信託の収益(配当所得)に対する税率は、2006年10月現在10%(所得税7%および地方税3%)です。 これは2004年1月から2008年3月までの優遇措置によるもので、2008年4月からは、20%(所得税15%、地方税5%)となる予定です(今後税法改正された場合などは、変更になることがあります)。
この税金の課税方法は、源泉徴収、すなわち収益が投資家に支払われる前に、直接販売会社によって徴収されて税当局に収められる方式となっています。 徴収された税金は申告不要ですので、源泉徴収だけで納税を終えることもできますし、配当控除が適用となる総合課税を選択することもできます。


株式投資信託を買取請求によって換金した場合の、譲渡所得に対する税率も同じく10%(所得税7%および地方税3%)ですが、これは2007年12月末までの優遇措置(株式等の譲渡所得と同じ)であり、それ以降は20%(所得税15%、地方税5%)となる予定です。
譲渡所得に対する課税は原則として申告分離課税ですので、確定申告をしなければなりません。ただし、販売会社で特定口座(源泉徴収あり)を利用していれば申告不要とすることもできます。

株式投資信託の配当控除

配当控除とは、個人投資家が受け取る株式の配当金について、確定申告することで、源泉徴収された税金の一部を税額控除という形で還付してもらう制度です。株式会社は法人税を徴収された税引き後利益から株主に配当金を支払っています。個人投資家の受け取る配当金に所得税等が課される“二重課税”を軽減する措置として配当控除の制度が設けられています。


配当控除の対象となる公募株式投資信託(青い部分)一定の要件を満たす株式投資信託(特定証券投資信託)の収益分配金や解約・償還差益の一部が配当控除の対象となります。
ただし、配当控除の適用を受けるには確定申告して総合課税を選ぶ必要があります。総合課税は所得が大きいほど税率が高くなる累進構造になっており、課税総所得金額によって配当控除率が異なりますので、確定申告をすると、かえって不利になる場合もあります。

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