| 確定申告とは? |
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「確定申告」とは、個人の方が自分自身の納めるべき年間の税金の額を計算・確定し、それを税務署へ届け出ることをいいます。
所得税、すなわち個人の所得に対して課税される税金の対象は、1月1日から12月31日までの1年間に発生したすべての所得に対してなされます。そのためその1年間に発生したすべての所得について、その本人が自分でその額を確定し、さらにその所得に対する税金の額を計算して、翌年の決められた期間中に税務署に対して申告しなくてはなりません。
確定申告には、確定した年間の税額を申告するばかりではなく「源泉徴収」(給与所得・利子所得などについて、支払う側が支払いの時点で所得税を徴収すること)された税金や、すでに予定納税で納めた税金の総額などと比較し、税金の額が超過している場合には戻してもらったり、反対に足りなかった場合には追加で支払ったりして、最終的な税額を精算するという目的もあります。
なお、昨年(平成14年)分の所得税に関する確定申告書の受付は、全国各地の税務署にて本年2月17日(月)から同3月17日(月)まで実施される予定です。 |
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| 『価格.com外為』で発生した利益は課税対象になるのですか? |
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さて、当社の『価格.com外為』のような外国為替保証金取引をされている方には一番の関心事でしょう、お取引の結果発生した損益に対する課税について解説させていただきます。
まず、『価格.com外為』をはじめとしたいわゆる「外国為替保証金取引」で発生した利益ですが、これは「雑所得」扱いとされ、当然に課税の対象となり また外国為替保証金のみならず、銀行の外貨預金にて発生した為替差益も、同様に雑所得扱いとなります(利子は税率20%の源泉分離課税となります)。
ただし、課税の対象となりますのは、あくまで反対売買などの決済によって1年間に確定した売買益(スポット益およびスワップ益の合計から売買手数料を差し引いたもの)のみとなっております。
したがって、仮に昨年中に成立した新規ポジションであっても、年を越したポジションの含み益(未確定損益)に対しては、スワップポイントを含め一切課税されることはありません。 |
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| 「雑所得」って、いったいどういうものを指すのですか? |
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先述のように為替差益による所得は「雑所得」扱いとされますが、国税庁のホームページ「雑所得」によると、雑所得とは次のように定義されています。
「雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などのように、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいいます。」
ちなみにここでいう「他の9種類の所得」とは「利子所得・配当所得・事業所得・不動産所得・給与所得・退職所得・譲渡所得・山林所得・一時所得」のことを指しています。
こうした雑所得は、給与所得など「他の9種類の所得」と合算※し、1年間の総所得金額を求め、確定申告によって最終的に納める税金を計算します。
(※雑所得のマイナスを他の所得と通算することはできません。)
ただし、年間の給与収入額が2,000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得および退職所得以外の所得(雑所得など)の合計額が20万以下となっている方の場合は、確定申告をする必要はありません。
なお、株式の売買で発生した益金ですが、こちらはもともと雑所得ではなく「譲渡所得」とされており、源泉分離課または申告分離課税のいずれか(本年1月1日以降の売却益は申告分離課税に一本化)にて税金が徴収されておりますので、外国為替保証金取引の益金など雑所得との合算はできません。
また、従来は雑所得扱いとされた「商品先物取引」で発生した益金ですが、今のところ、本年3月31日まで決済された分については、期限付きで申告分離課税の対象となっております。したがって少なくとも昨年度に発生した利益に関しては、こちらも他の雑所得との合算はできません。
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| 確定申告における雑所得の計算ルールについて |
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これら雑所得ですが、確定申告のための計算をするにあたって、いくつかの約束事があります。
- 雑所得はすべて通算する。
複数の業者と行なっている外国為替保証金取引で発生した益金はもちろんのこと、銀行の外貨預金で発生した為替差益、さらに公的年金や原稿料・講演料など、雑所得にあたるものはすべてひとまとめに合算する必要があります。
また、これら雑所得等の合計額が「20万円」を超えた場合は、たとえ(通常は確定申告の必要のない)年間の給与収入額が2,000万円以下のサラリーマンの方でも、確定申告をしなくてはなりません。
- ある雑所得のマイナスをもって、他の雑所得の額を控除できる。
例えば、ある個人の方が3つの外国為替取引会社に口座を開設し、外国為替保証金取引を行なっていたとします。
そのうち2社の取引においてそれぞれ利益が発生し、合計で100万円の利益となったものの、もう1社の取引では120万円もの損失が発生し、結局最終的な収支はマイナスとなったとします。
このような場合には、すべての売買損益を通算し、合計金額の「−20万円」(20万円の損失)を年間雑所得の合計額とすることができます。
こうした損失分の控除については外国為替取引同士のみに限らず、外貨預金の為替差益や原稿料など雑所得同士であれば、どのようなものにでも適用することができます。
- 必要経費が認められている。
雑所得では、その所得を獲得するために生じた必要経費の支出が認められています。そして、その経費を確定申告の際に届け出ることにより、所得の総額から控除することができます。
例えば『価格.com外為』をはじめとする外国為替保証金取引の場合ですと、次のようなものが必要経費として考えられます。
・売買手数料(支払い手数料)
・筆記用具など(消耗品費)
・電話代、プロバイダ使用料(通信費)
・新聞代、関連雑誌代(図書費)
・パソコン購入費(減価償却分) …etc.
ちなみに「新聞代」の場合『日経金融新聞』のような専門紙なら認められるようですが、一般紙ではちょっと難しいようですね…。
また電話代やプロバイダ使用料も、たとえ仮に外国為替取引専用に利用したといっても、全額を必要経費として計上することはできないようです。(正確な規定はありませんが、月額使用量の何%までといった限度があります。)
この他、セミナー参加のための交通費や参加費用(入場料)、また情報収集などの目的で取引会社の社員と昼食をした費用なども認められるようです。
(ただし、事業として取引を行なっているわけではない個人の方の場合、夕食の飲食代金は認められないようです。)
この経費の件については、きっとみなさんも詳しくお知りになりたいことと存じますので、詳細につきましては次のページにて案内させていただきます。
ただ、これらを必要経費として計上するためには、言うまでもなくそれらを証明するための添付書類が必要です。
取引の売買手数料ならば「取引残高報告書」や「売買報告書」、その他物品ならば「領収証」といったところでしょうか。こうした書類は、受け取った後必ず保管しておく癖をつけておきたいところです。
なお当社では、「外国為替保証金取引」で発生した益金やを必要経費などをお客様が申告される際に便利な専用書類を、近日中にホームページ上へアップさせていただく予定です。
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| 【重要】確定申告が必要ない方でも、書類の5年保管は必須です! |
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年間の給与所得が2,000万円以下のサラリーマンの方の場合、同じ年間の(手数料を除く)為替差益が20万円以下の方は確定申告の必要がないとされておりますが、だからといってその年の関連書類をすぐに破棄してよいというわけではございません。
何年か経った後、思わぬときに税務署から書類の提出を求められる可能性もございます。
例えば、あるお客様が2つの外国為替取引業者でお取引をされているとします。
そのうちA社では100万円の為替差益が発生したものの、もう一方のB社との取引において105万円の損失が発生したため、両社を通じての年間収益は15万円(20万円以内)となり、結果としてその年は申告の必要がなかったとします。
しかしこのような場合にも、後年実施された税務調査によりお客様がA社との取引にて100万円の益金が発生したことが判明しますと、税務署はそのお客様に対し、その年に確定申告をしなかった理由について、証明を求めるケースがあるようです(税務署は過去5年にさかのぼって書類の提出を求めることができます)。
このような状況において、お客様が当時の書類を破棄してしまったために結果として証明ができなかった場合には、最悪のケースとして修正申告や追徴課税が発生する可能性も考えられます。
こうしたことを回避されるためにもお客様には、関連書類を5年以上保管されることをおすすめします。
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