交通事故というと、どうしても相手がある事故を思い浮かべます。しかし実際にはドライバーの不注意で起こしてしまった単独事故や、相手側の当て逃げ、もしくは相手が自賠責や任意保険に入っていない場合もあります。そんな時、「自損事故保険」「無保険車傷害保険」が心強い味方になります。
交通事故において、意外に多いのがドライバーの過失による単独事故です。
例えば…「カーブを曲がり切れず、道路の外へ転落」「わき見運転して建物に接触」という事故が該当します。こんな時、大けがをしてしまっても、いない相手の対人賠償保険は使えません。そこで使えるのが自損事故保険。ドライバー(契約者・記名被保険者)自身はもちろん、搭乗者(他人・自分の家族を含む)も補償することができます。とはいえ、対人賠償とは違い、補償される保険金額は上限が決まっています。
自損事故保険は「自損事故保険の保険金額」の表にあるように保険金額が決まってしまいます。やや物足りないのですが、これは任意保険に自動付帯されるという性質上、金額を変更することはできません。また人身傷害補償に加入していると単独事故もカバーできるため「自損事故は加入しなくてもよい」という保険会社も増えつつあります。まずは保険証券などで自損事故に加入しているか、加入していなければ人身傷害補償で十分な保険金額が設定されているか確認しておきましょう。
なお、自損事故保険を使うと翌年は3等級ダウンとなり保険料が大幅にアップします。実際に保険金請求する際はそのあたりも含めて考えましょう。
任意保険のなかで意外と知られていないのがこの「無保険車傷害保険」です。実はこの保険も自損事故保険と同じく任意保険に自動付帯されている保険なのです。
この保険は契約者が被害者になり、相手がわからない(当て逃げなど)、相手がわかっていても保険に入っていない…といった場合にその効力を発揮します。保険金額は対人賠償が無制限での加入なら1名につき2億円となり、変更することはできません。もしも対人賠償が2億円以下ならそれと同じ金額になります(例:対人賠償「1億円」→無保険車傷害「1億円」)。
さて、では「無保険車」とは具体的にどのような状態を言うのでしょうか? 以下の表にまとめました。

例えば相手が自賠責保険に加入していたとしても死亡保険金は3000万円が上限。 昨今、交通事故の損害賠償額が1億円を超えることも珍しくなく、とてもまかないきれるものではありません。そんな場合にも任意保険に加入していれば無保険車傷害から2億円まで支払いが可能です。
また契約車両に乗車中なら誰でも補償されますが、「記名被保険者」「記名被保険者の配偶者」「記名被保険者の同居親族、別居の未婚の子供」は歩行中や他の車に乗車中でも補償OKです(詳細は保険会社により異なります)。「家族が歩行中にひき逃げされた」というケースでも、まずは加入中の保険会社に相談してみましょう。
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