自動車保険では、運転できる人の年齢を前もって制限しておくことで保険料を抑えられる制度があります。この年齢条件の設定の仕方で保険料に大きな差が出るケースも。一方で、年齢条件から外れた人が運転すると事故の際に補償が受けられない場合もあります。現在の年齢条件と運転する人の年齢をもう一度見直してみましょう。
生命保険と同じように自動車保険も年齢によって保険料が変わってきます。ただし、生命保険が若い人ほど安く加入できるのに対し、自動車保険では若い人ほど保険料が高くなります。これは過去の事故率のデータの、若年層ほどリスクが高いという統計結果に基づいているため。逆に年齢が上のドライバーは、ゴールド免許保持者などの優良ドライバーが多い傾向にあり、事故のリスクも低いとの結果が出ています。このような理由から、年齢条件ごとに保険料に差が生じてくるのです。
下の表は一般的な保険会社が定めている年齢条件の内訳です。ここでは35歳未満不担保までありますが、なかには30歳未満不担保までの保険会社も。35歳以上のドライバーで、30歳未満不担保までの設定しかない保険会社と契約している方は、他社の見積もりを試してみるのもいいかもしれません。ちなみに自賠責保険には年齢条件はありませんのでご注意ください。
年齢区分とは自動車保険を年齢で制限することを表しています。例えば「30歳未満不担保(30歳以上補償)」で、29歳以下の方が運転していて事故を起こしても自動車保険では補償されません。このため、1台の車を家族で共有するケースはくれぐれもご注意を。補償範囲から外れる人が、「ちょっとだけ」と安易な気持ちで運転して事故を起こしたら大変です。また、同居の子供が免許を取った時も要注意。「家の車は保険に入っているから大丈夫」と年齢条件のある車を運転して、事故を起こす例もあります。
自動車保険の年齢条件はいつでも変更が可能です。家族が免許をとった場合にはすぐに保険会社に連絡しましょう。
若いご家族が免許を取り、いままでの年齢条件を変更すると保険料が大幅アップし、驚かれる方も多いようです。そんな場合は以下の特約を活用してみてはいかがでしょう?
「家族限定特約」
運転できる人を「@契約者本人(記名被保険者)、A配偶者、B契約者(記名被保険者)または配偶者の同居の親族、C契約者(記名被保険者)または配偶者の別居の未婚の子」に限定します。これにより全年齢担保の場合でも、保険料を抑えることができます。
「本人・配偶者限定」
運転できる人を「@契約者本人(記名被保険者)、A配偶者」に限定します。18歳など、若い方が免許を取得した場合、ほかの家族や友人などに運転させず自分だけが運転する…という条件なら、かなり保険料を抑えることができます。
<掲載情報について>
本ページに記載されている情報は、その正確性、妥当性、適法性、有用性およびその他一切の事項について保証するものではありません。保険契約の締結、変更等の手続きにあたっては約款、パンフレット等を含めた保険会社の直接の情報をご参照ください。


