多重債務問題の解決として安心して利用できる資金市場の構築を目指すことを目的とし、
2010年6月18日に『改正貸金業法』が完全施行されました。
新しい貸金業法のポイント
総量規制
・借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新規の借入れができなくなります。
・借入れの際に、基本的に「年収を証明する書類」が必要になります。
上限金利の引下げ
・法律上の上限金利が、29.2%から、借入金額に応じて15%〜20%に引き下げられます。
貸金業者に対する規制強化
・法令遵守の助言・指導を行う国家資格のある者(貸金業務取扱主任者)を営業所に置くことが必要になります。
総量規制とは…?
借入残高が年収の3分の1を超える場合は、新規の借入れができなくなる仕組みをいいます。
(ただし一部除外または例外となる借入れもあります。)
ただし、すでに年収の3分の1を超える借入残高があるからといって、その超えている部分についてすぐに返済を求められるわけではありません。
総量規制が適用される人って…?
この総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合です。
銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外です。
個人が事業用資金として借入れる場合も、原則として総量規制の対象にはなりません。
住宅ローン、自動車ローン、医療費なども適用対象でしょうか…?
住宅ローンなどの貸付けについては総量規制は適用されません。詳細につきましては、日本貸金業協会のサイトをご確認ください。
必要な手続き
1社からの借入れが50万円を超える場合(与信枠が50万円を超える場合も含む)、あるいは他の貸金業者を含めた総借入残額が100万円を超える場合には、収入を証明する書類の提出を求められます。
貸金業者はこの書類を用いて利用者に貸し付けた場合に、年収等の3分の1を超えないかを確認します。
収入証明だけで大丈夫ですか…?
貸金業者によっては、上述の場合に該当しなくても審査のためにこれらの書類の提出を求められることが想定されます。
実際に借入れをしていなくても、借入可能額の合計が1社から50万円超、あるいは複数社を合わせて100万円超の場合には年収を証明する書類の提出を求めることが貸金業者に義務付けられています。
個人情報の取扱が心配なのですが…
貸金業者からの借入残高のデータは、厳格な情報管理のもと、「指定信用情報機関」に集められることとなっています。
貸金業者は、指定信用情報機関を利用し、借り手の借入残高を把握します。
配偶者貸付け
総量規制は原則として個人ごとに年収等の3分の1を基準としますが、専業主婦などに対しては、例外として配偶者と併せた年収の3分の1を基準とした配偶者貸付けが存在します。
配偶者貸付けにおいては、配偶者の同意と配偶者(夫婦関係)であることを証明する書類が必要です。

急に借入れができなくなり生活が苦しくなりました。どうすればよいですか…?
貸金業法上、貸金業者は借入れ・返済に関する相談又は助言などの支援を実施することができる団体を紹介するよう努めることとなっています。また、現在の借入れを借り換えることなどにより、月々の返済負担が緩和される場合もあります。
このような点について、一度、借入先の貸金業者にご相談ください。
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