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知って得する税金講座 Column
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個人事業主の税金

個人で事業をしている人についても、所得税の税率については原則としてサラリーマンと同率の『累進税率』(第2章参照)となります。サラリーマンの給与所得と大きく異なる点は、必要経費について具体的にかかった費用を自分で申告するということです(一方でサラリーマンは『給与所得控除』という形で一定の金額を自動的に控除していきます)。よって、個人事業者に関してはいかに必要経費をもれなく申告していくかが大きなポイントとなってきます。たとえば、所有している車を仕事に使用しているなら使用している割合に応じて、減価償却費やガソリン代その他維持費などを申告できますし、自宅を事務所として使用していれば、家賃のうちの相応の部分を経費として計上できます。
また、最近ではSOHOやインターネットの普及により比較的簡単に起業できるようになり、サラリーマンが副業するというケースも増えてきました。
自分の副業を事業ということで申告すれば、副業でかかった費用、例えば家賃、パソコンなどの購入費(高額の場合は減価償却費として費用計上)、通信費、交際費などのさまざまな費用が経費となります。そして、このような経費の計上により副業での採算が赤字となった場合、その赤字分は給与で得た所得と差し引きできるので、その分源泉徴収されている所得税が還付されることになります。ただし、光熱費や家賃などの費用は生活に使った分との区別が必要になります。確定申告をする際には事業分の収支を含めた申告をすることになります。その際には、事業に関して簡単な収支計算を行ってください。
消費税、課税?免税?
  また、事業主となった場合は消費税の課税事業者になるか免税事業者になるかという問題も発生します。原則として、売上が1000万円未満の事業者は免税事業者になれますが、届出書を提出すると課税事業者になることができます。消費税を納めなくていい免税事業者になれるのになんでわざわざ課税事業者にならなくてはならないの?と思う人もいると思いますが、必ずしもそうではないのです。消費税は‘売上の消費税−仕入(経費)の消費税‘を納付するということになっています。ここで、仕入の消費税が売上の消費税を上回った場合、その分が還付されるのです。また所得税の計算では全額その年の経費として認められない固定資産でも、消費税の計算では支払いがあったときに全額仕入の消費税として認められます。特に事業を始めた年などは初期投資として比較的多額の出費をする場合も多いと思います。課税事業者か免税事業者かの選択を検討してみるといいでしょう。

まとめ
・個人事業はかかった必要経費をもれなく申告することが重要
・副業の場合、赤字がでたら給与と相殺しよう
・消費税は課税?免税?しっかり検討しよう!

<執筆者紹介>
河野浩人
河野会計事務所代表。公認会計士・税理士
e-mail : hiroto.kawano@km-x.net
太田昭和監査法人(現新日本監査法人)国際部、日興コーディアル証券を経て、河野会計事務所を設立。個人事業主からIPOを目指す企業までをクライアントに持ち、常にクライアントの視点に立ったサービスの提供を徹底するため日々全国を奔走している。
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