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◆相続税とは
相続税というのは一定以上の財産を相続した場合にかけられる税金のことです。
相続税というと、かなりの人が、相続財産の金額に関わらず、相続すると常に相続税を支払わなければ、、、と思っているようです。しかし、上で述べたとおり、相続税は“一定金額以上の財産を相続した場合”に掛けられるものです。では一定以上とはいくらなのでしょうか。簡単に言うと下記の様になります。
相続税がかかるのは・・・
5000万円
+
1000万円
×
相続する遺族の人数
を超えた場合
例えば相続する遺族が配偶者と子供3人の計4人の場合には9000万円以上遺産があれば相続税がかかることになります。
一度、相続財産がどれくらいあるか、自分で計算してみるのもいいかもしれませんね。実際に相続する際にはいろいろな規定があり金額の調整が必要になりますが大まかな目安にはなると思います。
計算の際には、保有している現預金、上場株式などは簡単に金額がわかると思います。ちょっと大変なのが土地や家屋といった不動産。これらについては毎年送られてくる固定資産税の通知書を見ればおよその評価額が記載されているので参考になると思います。
ざっと合計した金額が一定額以上になってしまう!と思われた方もご安心を。相続財産のうち不動産が大部分を占めるという方がほとんどだと思いますが、相続をする人が引き続き住み続ける住宅については優遇措置があります。住宅の土地のうち、200uまでの部分(土地が200u以上あるお家は結構豪邸でだと思いますよ)については実際の評価額の20%を相続する際の価額として計算することができます。つまり、同居している方がなくなった場合に一緒に住んでいた人が相続すればその住宅の土地の価額は実際の5分の1の評価額となるわけです。 こうしてみると、実際には相続税のかからない方のほうが多いかもしれませんね。
◆簡単な節税方法
ここではごく基本的な節税方法を説明していきます。
まず、一定以上の財産があっても誰が相続をするかによって税金が変わってくることがあります。
相続税では、配偶者が相続をした場合に大きな優遇措置があります。配偶者が相続した遺産のうち1億6千万円までは相続税がかかりません。
例えば妻と子供3人の合計4人で遺産総額1億6千万を相続したとします。
妻が全財産を相続した場合には1億6千万円以下なので税金はかかりませんが、全員で4千万円ずつ相続すると“5千万円+1千万円×4人=9千万円を超える部分”つまり6千万円について相続税がかかってきてしまいます。したがって、相続をする遺族のうちに配偶者(妻か夫)がいる場合には配偶者を中心に相続をすることによって相続税の金額を大きく減らすことができるわけです。
また、生命保険金を利用して節税をする方法もあります。生命保険金にも相続税がかかってくるのですが、生命保険金の受取人と払込人を相続人にします。
通常自分にかける生命保険は自分で支払うことが多いですが、相続人が支払ったことにするために、支払額を相続人に贈与します。贈与税は年間110万円以下はかからないので、この金額以下であれば税金を払うことなく相続人が生命保険の支払いを行ったことにできます。自分が死んだ場合には、受取人の相続人に生命保険金が支払われますが、払込人も相続人になっていれば相続税と比べて税率の低い一時所得の所得税がかかることとなります。
このように、相続税では財産の構成(現金なのか自宅なのかといった違い)や誰が相続するかといったことによって税額が大きく変わってきます。従って生前から相続対策として自分の財産の構成を変えておいたり、誰に相続させるかを考えてあらかじめ少しずつ贈与しておいたりすることで随分税金を減らすことができます。
いつ自分の身に降りかかって来るかわからないことですから、余裕のあるときに一度調べておくといざというとき慌てずにすみますね。
まとめ
・相続税は意外とかからない?!まずは大まかな計算をしてみよう。
・相続する人を選んで節税しよう
・生命保険もぜひ検討してみよう
<執筆者紹介>
河野浩人
河野会計事務所代表。公認会計士・税理士
e-mail : hiroto.kawano@km-x.net
太田昭和監査法人(現新日本監査法人)国際部、日興コーディアル証券を経て、河野会計事務所を設立。個人事業主からIPOを目指す企業までをクライアントに持ち、常にクライアントの視点に立ったサービスの提供を徹底するため日々全国を奔走している。
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