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第4回 これって、守らなきゃダメ?
2005.10.20
ある日突然、故人の遺言書が見付かったら、あなたはどうしますか? 遺言書なんて、日常生活ではまず縁がないものでしょうから、きっと見るのも初めてだっていう方がほとんどですよね?誰だって突然のことや、初めてのことにはビックリしてしまって、何をどうすればいいのか、どう取り扱えばいいのか分からないと思います。でも、そのまま放っておくわけにはいかないものですし、誰かが何かしらの手続きをしなければ、前には進みません。
そこで、今回は遺言が出てきたらどうすればいいのかをお話しましょう。
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テレビなどで見かける一般的な遺言書は、封筒に入っていますよね? まずは封印(封に押印)してあるかを確認します。封印してある場合は、勝手に開けてはいけません。封印していない場合はそのまま中を見て、遺言かどうかを確認します。中を見て遺言だった場合と封印してある場合は、家庭裁判所で「検認」の手続きをします。
※検認というのは、遺言の変造を防ぐための手続きです。遺言が有効である証明ではありません。そのわりには相続人全員の戸籍謄本が必要だったりと、かなりめんどうくさい手続きです。
検認をしないで開封したり、相続を進めたりすると、5万円以下の罰金に科せられたり、不動産が相続できなかったりしますので、十分気をつけて下さいね。

もう一つのケースとして、封筒に入っていない遺言が出てくるということも考えられますよね。だって、遺言の決まりごとは「その全文、日付、および氏名を自署し、これに印を押さなければならない」これだけですから。何も封筒に入れて「遺言書」と表書きを書かなくて、たとえメモ書きであろうと、日記の1ページであろうと、遺言の決まりごとを満たしていれば立派な「遺言」なんです。この場合も、無視したりせずに検認手続きを取りましょうね。

お亡くなりになってから1年後だろうと、10年後だろうと、遺言の効力はなくなりません。もし何年も前の遺言がひょっこり出てきたとしても、闇に葬り去ったりせずに、残った財産を分配するなどで調整するのが本来の姿なんですよ。

遺言を書くことは、遺族のムダな争いごとを防ぐためにもとっても有効なことですし、どんなことでも自由に書いてOKなんですが、遺された家族が困ってしまうような内容ではちょっと考えものです。もちろん、なるべくなら故人の遺志を尊重してあげたいところなんですが、全部が全部叶えてあげられないかもしれません。そこで、法的効力がないケースをいくつかご紹介しますね。
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たとえば「お葬式」のこと。お金もないのに盛大にやってくれったって、そうはいかないですよね。その逆もしかりで、火葬のみでいいと言われても、そうはいかないケースもあります。この「お葬式」については、あくまでも故人の希望であって、叶えるかどうかは遺族の意思にかかっているものなんです。これと同じように「兄弟仲良く」とか「ちゃんと勉強しなさい」というものも、冷たいようですが、故人の気持ちは伝わっても、法的には効力がありませんよね。

遺言で効力があるものは、主に遺産の方向を決める相続関係、認知などの身分関係、寄付などの財産処分関係なんです。
まあ、「これ以外は守らなくていいのか」って言われれば、「はい。そうです」と答えるまでなんですが、遺された方々を思って真剣に書いた遺言でしょうから、可能な限り応えてあげてほしいと思います。あなたが遺言を書くほうだったとしても、やっぱりそう思うでしょ?

遺言は、遺す方にしても、遺される方にしても、最後の気持ちのやり取りです。お金ばっかりがクローズアップされるのは仕方ないことかもしれませんが、「業務連絡」みたいなサム〜いやり取りになったら、ちょっと寂しいと思いませんか?
もし、あなたの前に遺言が出てきた時には、その裏にある気持ちの部分にもちゃんと目を向けてみて下さいね。きっと、遺してくれた遺産のありがたさも倍増すると思いますよ。
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