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第8回 知ってる人だけ得をする 〜葬儀後の給付金〜
2005.11.24

「お葬式後に申請をしてお金をもらう」というと、みなさんまっ先に「生命保険」をイメージするようです。あなたもそうですか? 確かに生命保険は忘れちゃいけない手続きですけれども、実は、ほとんどの方に権利があるのに意外と知られていない「給付金(補助金)」の制度があるんです。知ってましたか?
お勤めの方は社会保険、自営業や個人の方は国民健康保険と、ほとんどの方が何らかの健康保険に加入していると思いますが、故人が加入していた保険の事務所に申請すると、葬祭費(または埋葬費)という名目で、補助金が受け取れるんです。これは助かっちゃいますよねー!
それでは詳しくご紹介しましょう。

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■国民健康保険から出る「葬祭費」
自治体によって金額が異なりますが、5万円〜10万円程度が補助金として支給されます。
市区町村役場の市民課や保険課などの健康保健を扱う窓口へ申請して、被保険者資格喪失の届出(役所でもらえます)と同時に行ってください。申請期間は死亡日から2年間です。
申請に必要なものは、
・故人の保険証
・お葬式の領収書
・申請者の印鑑
・振込先

です。ただ、自治体ごとに細かい手続きが異なるようですので、申請に行く前に担当窓口へ電話をして、必要なものを聞いてみたほうが確実です。

■社会保険から出る「埋葬費」
故人の1か月分のお給料と同じ額が支給されます。(最低10万円〜最高98万円まで)
個人の勤務先を管轄する社会保険事務所へ申請しますが、総務部があるくらいの規模の会社でしたら、ほとんどが会社のほうで手続きしてくれますので、まずは勤務先に問い合わせてみましょう。申請期間は死亡日から2年間です。
申請に必要なものは、
・故人の保険証
・勤務先事業主による申請書類への記入・捺印
・死亡診断書または埋葬許可証などの死亡を証明する書類
・印鑑

です。これは労災の手続きとは違いますから、混同しないようにして、労災が必要な場合は別途申請してくださいね。それから、社会保険加入者の扶養家族が亡くなった場合は、家族埋葬料として一律10万円が支給されます。
もし、故人が失業保険の受給期間に亡くなってしまった場合は、6か月以内にハローワークへ申請しましょう。残りの失業保険を請求できます。受給資格者証、死亡診断書、戸籍謄本、印鑑が必要です。

どれもこれも、お葬式にかかるお金に比べたら微々たるものかもしれませんが、せっかく支給されるものです。きちんと申請して受け取っておきましょうね。

それから、これらは自動的に支給されるものではなく、申請することによって初めて給付されるものですので、くれぐれも忘れないように気をつけて下さいね。
というのも、この給付金の存在を知らずに、もらっていない方が結構多くいらっしゃるそうなんです。これってホント、もったいないことですよね!!
ていねいな葬儀社さんなら、お葬式後も何かと面倒を見てくれますし、こういう申請も詳しく教えてくれますので、お葬式が終わったらハイさよなら、ではなく、分からないことがあれば、気軽に質問してみましょう。
また、ここ2年以内にお身内でお葬式があって、「まだ申請していないかも・・・」と不安になったあなた、もしかするとまだ間に合うかもしれません。申請したかどうか、すぐにでも確認してみてくださいね。

<こんなにあるの?!ウチは相続するものなんて・・・本当にないですか?>
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