厚生労働省が実施する「教育訓練給付制度」と、経済産業省が実施する「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の2種類があります。
厚生労働大臣の指定を受けた教育訓練を受講・修了した場合に、その費用の一部が教育訓練給付金として支給される制度です。教育訓練は、専門実践教育訓練、特定一般教育訓練、一般教育訓練の3種類があり、給付率が異なります。
具体的な対象講座は、教育訓練講座検索システムで検索できます。
どのハローワーク、キャリア形成・学び直し支援センターでも受けることができます。
受講開始日の2週間前までに、お住まいを管轄するハローワークで行います。
対象講座を受講・修了します。
以下の期間に、お住まいを管轄するハローワークで行います。
[一般教育訓練] 受講終了日の翌日から1か月以内
[特定一般教育訓練]
・受講費用の40%(年間上限20万円)
受講終了日の翌日から1か月以内
・受講費用の10%(年間上限5万円)
受講終了後、受講した特定一般教育訓練が目標としている資格を取得し、かつ終了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、雇用された日の翌日から1か月以内(被保険者として雇用されている場合、資格取得等した日の翌日から1か月以内)
[専門実践教育訓練]
・受講費用の50%(年間上限40万円)
受講中は、受講開始日から6か月ごとの期間の末日の翌日から1か月以内
受講終了後は、受講終了日の翌日から1か月以内
・受講費用の20%(年間上限16万円)
受講終了後、受講した専門実践教育訓練が目標としている資格を取得し、かつ終了した日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された場合、雇用された日の翌日から1か月以内(被保険者として雇用されている場合、資格取得等した日の翌日から1か月以内)
・受講費用の10%(年間上限8万円)
受講終了後、資格取得・就職して、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合、雇用された日(資格取得より先に雇用されたまたは雇用されている場合は、資格取得日)の翌日から6か月を経過した日から6か月以内
転職を実現し、継続就業すれば、受講費用が最大56万円負担軽減されます。直接的な補助対象は個人ではなく事業者です。事業者には以下の金額が補助され、受講者は事業者経由で補助金以上の負担軽減が受けられます。具体的な対象事業者は、経済産業省の特設サイトで確認できます。
サービスへの登録時とキャリア相談対応の初回面談時に在職者であり、雇用主の変更を伴う転職を目指している
対象コースを受講・修了します。
・受講費用(税別)の1/2相当額(上限40万円)
リスキリング講座の受講を終了した場合
・受講費用(税別)の1/5相当額(上限16万円)
リスキリング講座の受講を経て転職し、1年間就業した場合
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