価格.comプラス 修理サービス 延長規定

価格.comプラス 修理サービス 延長規定

本規定は、株式会社カカクコム(以下「当社」といいます。)が提供する、メーカー保証期間満了後の一定期間に適用される家電製品等に関する「修理サービス」(以下「本サービス」といいます。)の利用条件を定めたものとなります。本サービスの利用者(以下、「利用者」といいます。)は、本規定に同意した上で、本サービスを利用するものとします。なお、本規定に定めがない本サービスに関する一般的な事項には、当社が定める「価格.comサイト利用規約」及び「価格.comID利用規約」が適用されるものとし、本規定と「価格.comサイト利用規約」又は「価格.comID利用規約」の定めが異なる場合は、本規定が優先して適用されます。

第1条(本サービスの利用)
  • 本サービスの利用は、以下の各号のすべてを満たす個人に限るものとし、法人による利用は認められません。
    • 価格.comプラスがサービスを終了する時点で価格.comプラスの利用契約を締結していたこと
    • 価格.comプラスの利用料の全額を、各月1日付けのクレジットカード決済処理を行う方法により当社に支払っていたこと
    • 価格.comプラスを契約してから本サービスを利用するまでの間に、当社ウェブサイト上から、価格.comプラスに係る会員情報削除を行っていないこと
  • 利用者は、本サービスの利用を開始するにあたり、利用者に係る所定の登録情報が正確かつ最新のものであることを確認するものとします。
第2条(対象製品)

本サービスの対象となる製品(以下「対象製品」といいます。)は、下記に定めるとおりとします。ただし、別表1<本サービスの適用対象外となる製品、部品及び作業内容>において、本サービスの適用対象外となる製品等を定めるものとします。

対象製品

利用者が、価格.comプラスの利用開始日の30日前(以下「基準日」といいます。)から2026年3月31日までに購入した製品であって、現に所有し、登録された住所において使用する以下の分類及び種別の製品のうち、別表2<本サービスの適用対象となるメーカー>において定めるメーカー製の製品に限るものとします。

家電分類の対象製品種別
  • @液晶テレビ(HDD・BD等記録する媒体を内蔵するものを含みます。)
  • ADVD・BDレコーダー(HDD・BD等記録媒体を内蔵するものを含みます。)
  • Bルームエアコン
  • C掃除機
  • D冷蔵庫
  • E電子レンジ
  • F全自動洗濯乾燥機(ドラム式洗濯乾燥機を含みます。)及び全自動洗濯機(熱交換器を有しない簡易乾燥機能付きを含みます。)
  • Gデジタルカメラ
  • Hカーナビ
  • Iビデオカメラ
  • Jミニコンポ
  • K除湿機
  • L空気清浄機
  • M調理用ガスコンロ(パソコン分類の対象製品種別)
  • Nパソコン
  • Oプリンタ
  • Pルーター
  • Qゲーム機器
  • Rタブレット(キャリア回線を利用する通信機能を有しないもの)
第3条(修理サービス期間)
  • 対象製品に対し、本サービスによる修理サービスを提供可能な期間(以下「修理サービス期間」といいます。)は、下記に定めるとおりとします。
    修理サービス期間
    基準日以降の購入日を起算日(第4条第2項により利用者が提示する書面によって確認します。)として、
    • 家電分類の製品についてはメーカー保証期間を含め5年間
    • パソコン分類の製品についてはメーカー保証期間を含め3年間
    ただしメーカー部品保有期間により、修理サービス期間の年数が変更になる場合があります。
  • 利用者は、前項に定める本サービスの修理サービス期間中も、メーカー保証期間中はメーカー保証を優先して利用するものとし、対象製品が本サービス以外の他の修理保証制度又は保険の対象となっている場合は他の修理保証又は保険制度を優先して利用するものとします。
第4条(修理依頼)
  • 対象製品の修理は、利用者が、当社が提供する利用者向けのホームページ「価格.comプラスご利用者ページ」内の「修理サービスの申込み」ページ(以下「修理申込ページ」といいます。)に必要事項を入力する方法により、修理受付センターに直接依頼するものとします。
  • 利用者は、対象製品の修理サービス期間中、取扱説明書及び本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障が生じた場合に、修理受付センターに修理を依頼するものとします。
    この場合、利用者は、
    • @メーカー保証書
    • A対象製品の購入の事実を証する書面(※)
      ※書面例(購入日、購入金額、製品名、販売店等が記載されたもの)
      • 領収書
      • 納品書
      • 購入明細書
    • B修理受付票
    • Cその他必要に応じて当社が指定する関係書類
    を全て提示の上、修理を依頼するものとし、以降は修理受付センターの案内に従い、手続きを行うものとします。
  • 利用者は、当社の指定する修理拠点へ修理を依頼する対象製品を発送するものとし、その往復送料は利用者が負担するものとします。ただし、対象製品のメーカーが定める基準に基づき当社が出張修理可能と判断したエリア(以下「出張対象エリア」といいます。)内で、発送が困難であると修理受付センターが判断した製品については、出張修理を行うものとします。また、発送修理又は出張修理の選択は当社が指定するものとし、利用者が行うことはできません。
  • 利用者は、本サービスによる修理を依頼する場合、プログラム、データ、記録媒体、純正でない部品、機構、付加物及び改造を、事前に対象製品から取り外すものとします。これらのいずれかが、機械に記録又は付加された状態で修理者に引渡された場合には、利用者は、これらに対する自己の権利を放棄したものとし、これらについてのデータ保存・復旧が行われず、工場出荷状態となる可能性があることについて了承したものとします。
  • 修理のための交換部品又は機械は、良好に稼動する部品又は機械とし、交換された旧部品又は機械は当社の所有とすることがあります。
  • 対象製品の返送時に、利用者が受取を拒否するなど利用者に帰すべき事由により、当社が対象製品を返送できない場合、一定期間経過後に対象製品を廃棄することがあります。
第5条(本サービスの対象外となる修理)

次のような場合には、修理サービス期間内の対象製品であっても、本サービスの対象とはなりません。

  • 第4条第2項により提示すべき書面について、利用者からの提示がない場合(写しに関し対象となる書面の全部が提示されていない場合及び不実の記載をした場合を含みますが、これらに限られません)。
  • メーカー保証書に利用者の氏名、住所及び電話番号(市外局番を含みます。)の記載がない場合又は字句が書き替えられた場合。
  • 直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由によって生じた故障及び損傷がある場合。
    • @対象製品の自然消耗、摩耗、さび、かび、むれ、腐敗、変質、変色、その他類似の事由又は、ねずみ食い、虫食い等によって生じた損傷。
    • Aオプション製品・部品、ソフトウェア、PCカード、マウス、その他特に当社が別途定める対象外製品(消耗品)、購入後追加された部品(拡張ボード/拡張メモリー等)、バッテリー、乾電池、周波数変更交換部品。
    • B対象製品の付属部品、周辺機器(本体付属を含みます。)、アクセサリー、ソフトウェア等、対象製品以外の製品の故障及び破損、並びに対象製品以外の製品との相性又は接続した上での同時利用に起因した故障又は誤作動。
    • C対象製品の機能及び使用の際に影響の無い損害(外観、液晶の画面焼けやピクセル抜け及び輝度低下を含みます。)。
    • D業務用など、一般家庭用以外での使用又はメーカー想定外の使用や使用の限度を超える過酷な使用(対象製品の取扱説明書及び本体貼り付けラベル等の注意書きに従った使用方法、使用限度を超える使用をいいます。)に起因する故障及び破損。
    • E故意又は過失(利用者、第三者を問いません。)による、落下、衝撃、水濡れ、電気漏洩等による故障。
    • F使用上の誤りもしくは不当な修理や改造による故障又は損傷。
    • G火災、風災、雪災、水災、水害、地震、落雷、塩害、ガス害、破裂、爆発その他の天災地変及び公害や異常電圧その他の外的要因による故障又は損傷。
    • H地盤変動もしくは地盤沈下による故障又は損傷。
    • I戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行動によって、全国又は一部の地域において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。)による故障又は損傷。
    • J燃料物質(使用済燃料を含みます。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物含みます。)の放射性、爆発性その他の有害な特性又はこれらの特性による事故に起因する故障及び損傷。
    • K対象製品の西暦による年号を電子的に表示、認識又は処理する機能を内蔵するものに関し、かかる機能の設計上の問題に起因する日時認識エラーにより発生する一切の故障及び不具合。
    • Lソフトウェアのバグ、コンピュータウィルス等による故障。
    • Mブラウン管、LCDパネル及びバックライトの経時による劣化(輝度の低下、フォーカスの劣化、蛍光体の焼き付け等)。
    • Nメーカーリコール等メーカーが対象製品の取替え又は部品交換の修理等を認めた欠陥又は損傷。
    • O対象製品の運送、移動、誤用、不注意、消耗品の使用及び改造又は付加(CPU、マザーボード、ハードディスクドライブ等の部品交換、調整を含みます。)により生じた故障及び損傷。
    • P日本国外における使用により生じた故障又は損傷、及び国外からの修理依頼。
    • Q泥棒、部屋荒らし等犯罪行為に起因する故障及び損傷。
    • R模倣品又は模倣品の電池等を使用したことによる損傷。
    • S製造メーカーに起因する損害及び製品仕様、構造上の欠陥等に基づく制約、不具合、故障又は損傷。
  • 対象製品の譲渡、贈呈等、利用者が登録する住所以外での使用による故障及び損傷。
  • 対象製品の取扱説明書に記載された、本来、利用者が処置すべき「お手入れ」「点検」「オーバーホール作業」「バッテリー(電池)、消耗品の交換」。
  • 設置不良、設置不良に起因する故障、リサイクル費用、その他の類似の事由により故障及び損傷が生じた場合。
  • 検査の結果、対象製品に異常の無かったもの(故障でないナンセンスコール、故障症状の再現しないもの)。
  • OS、ソフトウェアの再インストール、BIOS調整・書き換え、電源の抜き差し等によるマイコンリセット等の部品交換を伴わない処置のみで修復された場合。
  • メーカーの倒産、事業撤退、部品供給終了等により、修理できない場合。
  • 対象製品のメーカー保証書記載の保証期間が1年に満たない場合。
  • 盗難品、改造品、並行輸入品等、非正規の流通経路で販売され、メーカー保証が受けられない場合。
  • 中古製品(リフレッシュ製品を含む)で購入された場合。
第6条(本サービスの対象外となる損害)

次の損害は、本サービスの対象となりません。

  • 対象製品の故障に起因して生じた身体障害(傷害に起因する死亡を含みます。)又は対象製品以外の財物の滅失、き損、もしくは汚損によって生じた損害。
  • 対象製品の故障に起因して生じた、対象製品及びその他の財物の使用の阻害によって生じた損害。
第7条(1製品当たりの修理限度額)
  • 本サービスの対象となる1製品当たりの修理費用(税込)は、当社が定める基準により、当該対象製品の購入価格(税抜)又は10万円のうちいずれか安い金額(以下「修理限度額」といいます。)以内となります。
  • 当社から利用者に対し、1製品当たりの修理費用(税込)の累計額(部品代、修理技術料及び出張対応費の合計金額(税込)をいい、以下「累計修理費用等」といいます。)について、修理限度額を超える見積りが提示された場合、利用者は、修理限度額を超過した金額につき自ら支払うことを事前に同意することにより、当該対象製品の修理について本サービスと同等の修理サービスを利用できるものとします。
  • 修理サービス期間内における対象製品の累計修理費用等が、既に修理限度額を超過している場合には、当該対象製品は本サービスの修理の対象とはなりません。
第8条(年間修理限度額)
  • 当社は利用者に対し、本サービスの利用にあたり、年間20万円(以下「年間修理限度額」といいます。)を上限として累計修理費用等を負担します。ただし、年間修理限度額は、2026年4月1日を起算日として、1年毎に算出するものとします。
  • 当社から利用者に対し、年間修理限度額を超える見積りが提示された場合、利用者は、年間修理限度額を超過した金額につき自ら支払うことを事前に同意することにより、当該対象製品の修理について本サービスと同等の修理サービスを利用できるものとします。
  • 利用者の累計修理費用等が、既に年間修理限度額を超過している場合、その年に限り、本サービスのご利用はできません。
第9条(費用負担)

本サービスの利用にあたり、利用者が負担する主な費用は以下のとおりです。なお、月額利用料等、本サービス利用の有無にかかわらず発生する料金はありません。

  • 当社の指定する修理拠点と利用者登録住所間における対象製品送付に要する往復の送料(梱包費用を含みます。)。
  • 対象製品の脱着費(工事費、材料費及び諸経費等を含みます。)。
  • 対象製品について故障内容が再現しない場合又は本サービスの対象外となる事象であることが判明した場合において、当社にて実施した作業に係る一切の費用(検査費用、診断費用等を含みますがこれらに限られません)。
  • 離島遠隔地対応費用(出張対象エリア外の離島又は遠隔地への出張修理対応に要する実費(旅費))。
第10条(保証対象エリア)

本サービスは日本国内においてのみ有効です。

第11条(見解相違の場合)

故障及び損傷の認定等について当社と利用者の間で見解の相違が発生した場合には、当社は中立的な第三者の意見を求めることがあります。

第12条(第三者との間の紛争)

当社は、利用者が、本サービスを利用したことに起因して発生した利用者と第三者との間で生じた紛争等について、当社の責めに帰すべき事由によらない限り、一切責任を負わないものとします。当社の責めに帰すべき事由により利用者に損害が発生した場合は、本規定の定めに従い、その損害を賠償するものとします。

第13条(解約)
  • 利用者が解約その他の事由により利用者資格を喪失した場合、当社は本サービスの提供を終了します。
  • 前項にかかわらず、利用者資格を喪失するまでに、利用者が本サービスの依頼を行った対象製品に関しては、修理が完了又は修理対象外であることが確定するまでの間は本規定が適用されます。
第14条(再委託)
  • 当社は、本サービスの全部又は一部を第三者に再委託(以下、本条に限り再々委託を含みます。)できるものとします。
  • 当社は、本サービスの全部又は一部を第三者に再委託した場合、当該第三者に本規定に基づき当社に課された義務と同等の義務を課すものとします。
第15条(当社による解約手続)
  • 当社は、利用者が以下のいずれかに該当するものと判断した場合、利用者に事前に何ら通知又は催告することなく、本規定に基づいて締結する修理契約(以下、「本契約」といいます。)を解約し、又は、本サービスの利用停止の措置(本サービスの利用申込みを拒否することを含みます)をとることができるものとします。
    • 本規定等、利用者に適用される当社所定の各規定に違反した場合
    • 利用者情報の登録において故意又は過失によりに誤った情報を登録した場合(登録情報の変更手続を速やかに実施しなかった場合を含みます。)
    • 債務の履行を遅滞し、又は支払を拒否した場合
    • いわゆる反社会的勢力もしくは反社会的活動を行う団体に所属し、又はこれらと密接な関係を有する場合
    • その他本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められる相当の理由がある場合
  • 前項各号のいずれかに該当したときは、何らの催告その他の手続を要せず、利用者が当社に対して負担する金銭債務は期限の利益を喪失し、当該利用者は、当社に対して負担する債務の一切を一括して弁済するものとします。
  • 本サービスに関して、利用者が当社に損害を被らせた場合、当社は、本契約の解約の有無にかかわらず、当該利用者に対し被った損害の賠償を請求できるものとします。
  • 第1項にかかわらず、当社は、解約希望日の30日前までに、当社が適当と認める方法により利用者に対して通知することにより、解約希望日をもって本契約を解約することができるものとします。
第16条(個人情報等の取扱い)
  • 事業者の名称、個人情報保護管理責任者等の職名、連絡先については、「個人情報保護方針」をご覧ください。
  • 利用目的、利用範囲
    当社は、本サービスの利用申込において利用者に登録していただいた情報(※@、A)について、当社は以下の各号の目的に必要な限度で利用又は第三者に提供します。

    ※@氏名、住所、電話番号、メールアドレス、その他本サービスの提供に必要な情報であり、個人情報を含みます。

    ※A当社委託先(再委託先及び再々委託先を含みます。)において、利用者の同意を得て収集する情報を含みます。

    • 本サービスを利用者へ提供するため、秘密保持契約の締結等の必要な保護措置を講じた上で、当社委託先事業者又は当社提携先事業者に提供する場合
    • 本サービスをより充実したものとするために、本サービスの改善等に用いる場合
    • 必要に応じて当社から利用者に対し連絡をする場合
    • 個人を特定・識別できない状態での統計資料として利用する場合
    • 本サービスに関連する当社の事業のご案内(広告宣伝を含みます。)として、電子メール又はダイレクトメールを送付する場合
    • 利用者本人が情報の開示に同意した場合
    • 法的根拠に基づいて開示を要求された場合
    • 本サービスにおける取引の安全確保のために利用者の本人確認を行う際の会員登録情報の照合等、当社の権利や財産を保護する目的で使用する場合
    • 利用者の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合
  • 業務委託
    当社は、取得した個人情報の取扱いの全部又は一部を、必要な保護措置を講じた上、上記利用目的に必要な範囲において、当社委託先に委託する場合があります。
  • 開示、訂正・削除、利用停止等
    利用者が、ご自身の個人情報の利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用停止、消去又は第三者への提供停止を希望される場合は、「個人情報の取扱いについて」に掲示する方法でお申し出ください。
  • その他
    個人情報の入力は任意ですが、すべての項目にご入力いただけなかった場合、本サービスの提供やお問い合わせ内容に対する返信などにおいて、適切な対応ができなくなる場合があります。
第17条(著作権、財産権その他の権利)
  • 本サービス並びに本サービスに含まれているコンテンツ及び個々の情報、商標、画像、広告、デザイン等(以下「コンテンツ等」といいます。)に関する著作権、商標権その他の財産権は当社又は正当な権利者に帰属しています。
  • 本サービス及び関連して使用されている全てのソフトウェアは、知的財産権に関する法令等により保護されている財産権を含んでいます。
  • 利用者は、当社及び著作権その他の財産権を有する第三者から利用・使用を許諾されている場合、及び、法令により権利者からの許諾なく利用又は使用が許容されている場合を除き、本サービス及び本サービスの内容を複製、編集、改変、掲載、転載、公衆送信、配布、販売、提供、翻訳その他あらゆる利用又は使用を行わないものとします。
  • 利用者は、本サービスの使用権を第三者に再許諾、譲渡、移転又はその他処分してはならないものとします。
    利用者が前項に反する行為によって被った損害については、当社は一切の責任を負わないものとします。但し、利用者が前項に反する行為によって損害を被った場合であって、当社に故意(ないし重過失)又は過失がある場合には第19条の規定に従って、その損害を賠償します。また、利用者がこれらの行為によって利益を得た場合、当社はその利益相当額を請求できる権利を有するものとします。
第18条(本サービスについて)
  • 当社は、事前に通知することなく、本サービスの内容を当社の都合により変更、停止又は中止等することがございます。なお、本サービスの重要な要素を変更等する場合は、変更の30日前までに価格.com上での告知その他当社が適当と認める方法により告知するものとし、変更の告知後30日が経過した時点で、当該変更の効力が生じ、利用者が当該変更を承諾したものとします。
  • 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を停止又は中止することがあります。当社は、本項の規定により本サービスの提供を停止又は中止しようとするときは、あらかじめ利用者に対して価格.com上での告知その他当社が適当と認める方法により会員に通知するものとします。但し、緊急やむを得ない場合はこの限りではありません。
    • @当社の電気通信設備又は本サービスに用いるソフトウェアその他のハードウェア・ソフトウェアのバージョンアップ上、保守上又は工事上やむを得ない場合
    • A災害・事故、その他緊急事態が発生した場合
    • B電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、当該サービスの提供を行なうことが困難になったとき
    • Cその他本サービスの運用上または技術上の相当な理由がある場合
第19条(免責事項)

当社は、当社の債務不履行、不法行為、瑕疵担保責任その他請求原因のいかんを問わず、当社の責めに帰すべき事由に起因して利用者に損害が発生した場合、当社は、通常生じうる損害の範囲内で損害賠償責任を負うものとします。但し、当社の故意・重過失に起因する場合はこの限りではないものとします。

第20条(本規定の変更)
  • 当社は、本規定を変更できるものとし、当社が任意に定めた効力発生日から変更後の本規定の効力が発生するものとします。
  • 前項の場合、当社は、効力発生日の1ヶ月以上前の相当な時期までに、利用者に対して、本規定の変更の内容及び効力発生日を通知いたします。但し、当該変更による利用者の不利益の程度が軽微であると当社が判断した場合、その期間を短縮することができるものとします。
  • 前項の規定は、本規定の変更が利用者の一般の利益に適合する場合には適用しないものとします。
第21条(存続条項)

本契約が終了した場合であっても、その理由の如何を問わず、本条のほか、第15条(当社による解約手続)2項及び3項、第17条(著作権、財産権その他の権利)、第19条(免責事項)並びに第22条(準拠法、裁判管轄)はなお有効とします。

第22条(準拠法、裁判管轄)

本規定は、日本法に基づき解釈されるものとし、本規定又は本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

本サービスについてご不明な点がございましたら、下記のページをご確認ください。

価格.comご利用ガイド 価格.comプラスに関するFAQ
修理サービス延長規定 別表1
<本サービスの適用対象外となる製品、部品及び作業内容>
修理サービス延長規定 別表2
<本サービスの適用対象となるメーカー>

制定:2026年4月1日
以上