リサイクル料 中古車サービスの用語集

リサイクル料

自動車リサイクル法を指します。 自動車リサイクル法とは、廃車になった使用済みのクルマから出る有用資源をリサイクルし、環境問題への対応を図るための法律として、2005年1月より施行されたものです。害が大きいフロンやエアバッグ、シュレッダーダストなどを自動車メーカーが責任を持って回収することになり、その処理費用をユーザーが負担することになりました。 リサイクル料金は、車種・グレードによって異なります。料金を支払うのは、2005年1月以降に(初めて)車検を取得する際、または廃車時です(新車および、車検切れUカーは購入と同時に販売店を通して支払い、車検残ありUカーは次回車検時に所有者が自ら支払うことになります)。リサイクル料金が支払われた(リサイクル券が発行された)クルマを売却する場合、リサイクル券は車検証などと一緒に手放すことになり、リサイクル料金は売却価格に含まれて所有者に返還されます。そのクルマを次に購入する人はリサイクル券を手にいれ、新たにリサイクル料金を負担することになります。

(1) リ未
リサイクル料金が未預託のため、廃車時に、新車・未登録車は購入時に車両本体価格とは別に必要となる。
(2) リ未+リ追
(1)+廃車時にリサイクル料金の追加が必要な装備がついている。
(3) リ済別
リサイクル料金は預託済だが、車両本体価格に含まれておらず、購入時に別途必要となる。
(4) リ済別+リ追
(3)+廃車時にリサイクル料金の追加が必要な装備がついている。
(5) リ済込
リサイクル料金が預託済で、車両本体価格に含まれている。
(6) リ済込+リ追
(5)+廃車時にリサイクル料金の追加が必要な装備がついている。
(7) リ対象外
リサイクル法対象外の特殊車両等に該当するため、リサイクル料金が発生しない。

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