自動車税 中古車サービスの用語集

自動車税

自動車税とは自動車を所有することに対して課される税で、乗用車の場合、営業用・自家用と排気量によって区分があります(その他トラック・バスには独自の区分があります)。

4月1日時点での所有者に対して課税され、5月中に納税する必要があります(例外あり)。
乗用車の基本税率は以下の通りです(2012年現在)。

車種  自家用   営業用 
総排気量 1リットル以下 29,500 7,500
1リットル超〜1.5リットル以下 34,500 8,500
1.5リットル超〜2リットル以下 39,500 9,500
2リットル超〜2.5リットル以下 45,000 13,800
2.5リットル超〜3リットル以下 51,000 15,700
3リットル超〜3.5リットル以下 58,000 17,900
3.5リットル超〜4リットル以下 66,500 20,500
4リットル超〜4.5リットル以下 76,500 23,600
4.5リットル超〜6リットル以下 88,000 27,200
6リットル超 111,000 40,700
(単位は円。グリーン化税制適用後の場合は上下します。)

軽自動車・大型特殊自動車にも同様の課税がありますが、都道府県税である自動車税とは異なり市区町村税のため、別の税体系となります。
新車登録・廃車の場合は月割りで計算されますが、所有者移転の場合は4月1日時点での所有者が全額課税されます。

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