正しい知識を持って利用すれば、カードローンはとても便利な商品です。ここでは、みなさんが抱いているカードローンのよくある質問についてお答えします。
外国籍でもカードローンを利用できる?
日本に定住している・安定収入がある・連絡が取れることなどの条件をクリアすれば、可能です。外国人登録証などの書類が必要な場合もあるので確認を。
外国籍の人でも、日本で働いている人であれば、基本的に日本国籍の人と同じようにカードローンを利用することができます。ただし、日本語でのコミュニケーションに問題がないことが絶対条件です。これは、契約内容をきちんと把握し、返済方法や延滞時のリスクについても理解していることが求められるためです。日本国内に定住していること、必要なときにすぐ連絡が取れることも重要です。安定した収入があり、一定の返済能力が認められることも必要ですが、この点は日本国籍の人と変わりありません。
また、すぐに外国に帰ってしまう可能性がある人には、貸したお金を回収できないリスクが生じるため、カードローン会社側としても融資することは難しくなります。このため、短期間だけ日本に赴任している会社員や留学生はカードローンの利用できる可能性はかなり低いでしょう。
多くのカードローン会社では、外国籍の利用者に対して、日本国に一定期間滞在することを証明する書類の提示を義務づけています。その書類は「外国人登録証明書」が一般的でしたが、2012年以降、日本国に中長期滞在する外国人向けの「在留カード」か、永住を希望した外国人に交付される「特別永住証明書」の2種類が発行されるようになりました。どれであっても、提出書類としては問題ありません。
外国籍のカードローン利用は会社によって規約が微妙に異なるので、細かい部分は各社に問い合わせるのが確実です。
