グレーゾーン金利とは何ですか?

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カードローン よくある質問

正しい知識を持って利用すれば、カードローンはとても便利な商品です。ここでは、みなさんが抱いているカードローンのよくある質問についてお答えします。

グレーゾーン金利とは何ですか?カードローンと関係ありますか?

かつては社会的問題になりましたが、今後の借入れには無関係です。

ローンについて調べると、よく「グレーゾーン金利」や「過払い」といったことばを見かけます。これが原因で、カードローンはよく分からないけどなんだか怖いというイメージを持つ人もいるでしょう。ですが、実際にはこれらは今では無用の心配なのです。

グレーゾーン金利とは、金銭貸借の上限金利が、2つの法律で異なっていたことから起こった問題でした。1つめの法律は出資法で、上限金利は年利29.2%と定められており、これ以上の利率で貸し付けると罰則がありました。

もう1つの法律は利息制限法で、こちらは融資額によりますが年利15%〜20%と定められており、違反しても罰則規定はありませんでした。グレーゾーンとはこの2つの上限金利の間のことで、ほとんど全ての貸金業者が利息制限法の上限金利を越えた金利で融資を行っていました。

しかし2006年1月、このグレーゾーンをめぐる裁判で、利息制限法を越える金利については適法ではないとの最高裁判決が下されました。2006年12月には貸金業法が改正され、出資法の上限金利も20%に見直されました。これによってグレーゾーンは消滅、またそれまでグレーゾーン金利で融資を行っていた貸金業者もいっせいに利率を下げています。なお、この20%の上限金利を越える貸付を行う事業者を、通常の貸金業者と差別化して「ヤミ金融」と呼びます。

また「過払い」とは、かつてグレーゾーン金利で返済を続けていた人に対して、利息制限法で利息を計算し直した場合に、返済しすぎた分のお金を言います。これらは10年間に遡り、融資を受けていた事業者に返還請求することが可能です。

いずれにせよ、これから借入れをする場合にはこのグレーゾーン問題は関係ありません。また、貸出金利が20%を越えているチラシなどを見た場合は、「確実に融資」などと書かれていても絶対に借入れをしないようにしましょう。

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