正しい知識を持って利用すれば、カードローンはとても便利な商品です。ここでは、みなさんが抱いているカードローンのよくある質問についてお答えします。
「過払い返還請求」というものはなんですか?これから借りる人に関係ありますか?
法律の上限以上の金利で返済していた場合、余剰分の返還を請求できるというもの。これからカードローンを利用する人は関係ありません。
貸金業者は、2つの法律を元に利息を設定しています。1つは金利の上限を29.2%とする出資法、もう1つは金利を15%〜20%の範囲内に定める利息制限法です。多くの消費者金融業者は、出資法に基づき、29.2%以内の金利を設定してきました。利息制限法で定められた20%を超える金利は「グレーゾーン金利」と呼ばれ、債務者が任意に支払った場合は有効な利息として扱われました。これを「みなし弁済」と呼びます。
しかし、平成18年の裁判で、みなし弁済は実質的に無効であるという判決がなされました。これをきっかけに、貸金業者は利息を超えて受け取った返済金を利用者に返還しなければならなくなったのです。
「過払い返還請求」とは、このみなし弁済で支払ったグレーゾーン金利の利息を返還してもらうよう、利用者が貸金業者に要求することです。
返還請求を行えるのは、すでに完済した人、もしくは現在返済中の人です。みなし弁済を多く支払って完済した人は、返還してもらえる可能性が高く、また現在返済中でも、高い利率で5年以上返済を続けた人は請求できます。ただし、完済後10年が経過している場合は権利が無効となるため、返還請求はできません。
過払い金返還請求は現在、多くの弁護士や司法書士が業務を請け負っています。20%以上の利息で返済しつづけていた人は、ぜひ一度相談してみてください。
なお、貸金業法の改正により、現在は金利20%以下での融資が義務付けられています。そのため、これから新規にカードローンを利用する人は過払いはありません。
