カードローンの返済が遅れると「取り立て」が来ますか?

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カードローン よくある質問

正しい知識を持って利用すれば、カードローンはとても便利な商品です。ここでは、みなさんが抱いているカードローンのよくある質問についてお答えします。

カードローンの返済が遅れると「取り立て」が来ますか?

取り立てに来る可能性はゼロではありません。そうならないようにすることが大切です。

通常のカードローンでは債権管理担当者が直接自宅や職場などに「取り立て」に来ることはほとんどありません。順序としてはまず電話、そして郵送物による督促が先に行われるからです。ただし、高額のローンの場合や、何らかのやむを得ない事情がある場合には担当者が出向いての取り立てが行われる可能性もあります。

仮に電話や督促状による督促にいつまでも応じなかった場合、カードローン会社は信用情報機関に「事故情報」として延滞の情報を登録し、法的対応によって解決を図るか、債権回収業者に債権を移管するかのアクションを起こします。このほうが債務者宅に出向いて取り立てを行うよりも合理的だからです。

まず法的対応ですが、簡易裁判所より「口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状」が届きます。このとき期日までに答弁書を提出しなかった場合には、カードローン会社の主張が全面的に認められ、強制執行などの手続きが執られることになります。また、借り入れがカードローン会社から債権回収業者に移管された場合は、まずその業者から債権を移管された旨の通知が届き、その後督促が行われます。当然ながら担当者が取り立てに来る可能性もあります。

なお、貸金業法では「 正当な理由なく、不適当な時間帯(午後9時から午前8時)に取り立てを行ったり、勤務先や居宅以外の場所に電話や訪問を行うこと」や「債務者・保証人以外の第三者に対し、みだりに弁済の要求を行うこと」などを禁止していますので、通常は電話を含めて厳しい取り立て行為が行われることはありません。これは、カードローン会社の社員だけでなく、その会社から委託・移管を受けた債権回収業者などにも適用されます。

いずれにしても、支払期日には遅れず返済することが肝心です。必要なときに融資を受けるのですから、誠意をもって返済を行わなければなりません。万が一返済期日に返済できない場合は、必ずカードローン会社に連絡を入れましょう。

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