「親子共有名義で住宅購入」ローンを組むメリットと注意点

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2017年8月22日

基礎知識

「親子共有名義で住宅購入」ローンを組むメリットと注意点

二世帯住宅の建築などで親子で住宅ローンを借り入れするというケースもあるでしょう。もしくは子は住宅ローンを借り入れし、親は現金を出すという場合もあります。いずれの場合もその住宅や土地は親子の「共有名義」となります。親子で住宅ローンを借り入れする方法や共有名義にする場合の注意点を確認しておきましょう。

親子それぞれが住宅ローンを借り入れする場合

親子で住宅ローンを借り入れしたいという場合の一つの方法が、親と子がそれぞれに住宅ローンを借り入れする方法です。一般的にはペアローンと呼ばれています。
親と子がそれぞれの年齢や年収に応じて住宅ローンを借り入れすることができます。同じ金融機関から二人が別々に契約するので、金額、金利タイプ、返済年数などもそれぞれで決定することができます。

父と子であわせて3,000万円の借入れをする場合それぞれが別に借入するので、金額、返済年数、金利タイプなども各々で決定することができる

住宅ローン控除も各々で受けることができます。団体信用生命保険もそれぞれになるので、一方に万一のことがあった場合には、その人の分の住宅ローンは清算されますが、健在な人の分については返済が続きます。ただし、親の年齢が高齢だと返済年数が短くなり、負担が重くなったり、多くの借り入れはできないなどが考えられます。

親子が共同で住宅ローンを借り入れする場合

親と子で1つの住宅ローンを一緒に借り入れする方法もあります。フラット35では親が主になって借り入れをし、将来子が引き継ぐ「親子リレー返済」があります。返済期間は子の年齢をもとに決めることができるため、親の年齢が高くても長期で返済することが可能になります。

親子リレー返済にすれば返済期間を長くできる

注意したいのは、フラット35の場合、団体信用生命保険は親か子のどちらか一人しか加入できない点です。親が加入した場合には80歳までの保障、それ以降は子が団信に加入することができます。
一部の銀行でも「親子リレーローン」「親子ローン」など親子で一緒に借入をする住宅ローンを取り扱っています。団体信用生命保険は親と子が2分の1ずつ加入することなど、フラット35とは異なる部分もあるので確認しましょう。

親子で共有名義にする場合の注意点

親子で共有名義にする場合は、相続が発生したときのことも考えておこう

親子で共有名義にするケースとしては、親子がそれぞれ、あるいは一緒にローンを借り入れする場合、親が現金を出し子がローンを借り入れする場合などが考えられます。

親がローンを借り入れする場合には、退職後の返済は大丈夫か、現金を出す場合には老後の生活資金が不足しないかなどを検討する必要があります。子が借り入れする場合に気をつけたいのは、将来、その家を出て、新たに住宅を購入したいと思っても、住宅ローンが残っていると借り入れできないこともあるという点です。
また、親の持分については、親が死亡すれば相続することになります。他にも相続人がいる場合には、その住宅に住みつづける人が持分を相続できるよう、あらかじめ決めておくなど事前の対策が必要となります。

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