基礎知識NISA(ニーサ)のデメリット・注意点
「NISAのデメリット・注意点」のまとめ
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- ポイント1
- 口座開設は1人1口座まで!
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- ポイント2
- ほかの証券口座で保有している銘柄は移せない!
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- ポイント3
- NISA口座の収益とほか口座の損益通算は不可!
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- ポイント4
- 年度を超えてNISA枠の繰り越しはできない!
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- ポイント5
- NISAで発生した配当金・分配金は非課税に!
NISAの制度を理解したら、上手に活用するためにNISAのデメリット・注意点も理解しておきましょう。デメリット・注意点を理解しておくことで、これからNISAを始めたい方はNISA口座の選び方や開設方法、開設後の運用をスムーズに行うことができます。
1人1口座までしか口座開設できない
証券口座は、さまざまな証券会社に申し込むことによって複数口座持つことが可能ですが、NISA口座は1人1口座までとなっています。ゆえに、自分がNISAを活用する上で重視している内容で各社のNISA口座を比較して選ぶことをおすすめします。2015年から一度開設したNISA口座を別の金融機関に移すことが可能となりました。移管するためには、一定の変更手続きをとり、1年単位で異なる金融機関に変更することができます。
特定口座や一般口座で今まで保有している商品を移管できない
「今まで保有していた株式等をNISA口座に移管して非課税にしよう」と考える方もいるかもしれません。ですが、残念ながらそれはできません。すでに証券会社の特定口座や一般口座で株や投資信託を購入していた場合、それをNISA口座に移管して決済することはできないのです。あくまでNISA口座はほかの特定口座や一般口座とは別であり、NISA口座で新たに購入する必要があります。
課税される他の口座の収益との損益通算はできない
NISA口座を利用しながら、一方でほかの特定口座や一般口座でも株や投資信託の売買をしていたとします。課税申告をする際、NISA口座では損益がマイナス、ほかの口座ではプラスだったとします。
このとき、特定口座や一般口座とNISA口座の損益を通算して申告することはできません。「NISA分がマイナスだったから、それをさっ引いて他口座の収益を減らしたい」と考えるのは脱税行為になります。あくまでNISA口座の損益と、他口座の損益は別で分けなければいけないのです。
特定口座や一般口座で損失が出た場合は、3年間の繰り越しをすることができますが、NISAでは繰り越しの措置はありません。あくまで1年間のなかで収益が出た場合のみ、非課税枠の恩恵を受けることができるのです。
年度を超えてNISA枠の繰り越しはできない
NISAの非課税投資枠は年間120万円まで、5年間で600万円と定められています。1年間で120万円ですが、未使用分の繰り越しはできません。前年NISAの枠を80万円までしか使っていなかったので、翌年140万円分の投資枠を使うということはできません。あくまで1年間で120万円以内というルールになります。
とはいえ、株の場合は単元株の問題などもあり、非課税枠を使い切れないことも多いかもしれません。そういった場合には、投資信託を活用すると数千円単位で投資信託を購入することができるので、効率よくNISAの枠を使い切れます。
※2016年から非課税枠が年間120万円(5年間600万円)に拡充されます。
NISA口座で実損が出た場合でも、課税される可能性がある!?
NISA口座での売買は課税はされません。しかし、NISA口座で実損が出てしまったのに課税をされてしまうケースがあり得ます。
例えば、NISA口座で100万円分の株を購入したとしましょう。5年間のNISA期間が終わったときに運悪く90万円になってしまい10万円を損する形となりました。NISAの非課税期間が終わると一般口座や特定口座に移管するのですが、その時点の価格が取得価格になります。移管後、90万円から100万円に上がって売却した場合、10万円に対して税金がかかるのです。
ちなみに、NISAには「ロールオーバー」という形で非課税期間を延長することができます。NISAの非課税期間が終わった時、もし年間100万円の制限枠内で元金よりも目減りして損失が出ている場合は、ロールオーバーの申請を行うのがよいでしょう。申請すれば6年目以降も非課税で運用のみが可能です(追加購入はできません)。NISA期間の終了間際は、自分が持っている資産が含み益なのか含み損なのかを確かめ、その後の運用方法について、しっかりと考えた方が良いでしょう。
配当金・分配金が非課税に!
株式投資の配当金や投資信託の分配金について、NISA口座での扱いはどうなるの?と疑問に思う方も多いでしょう。NISA枠で購入した株式や投資信託の配当金、分配金ももちろん非課税の対象になります。ですから、配当金や分配金でのNISA枠の活用もよい戦略ではないでしょうか。
株の場合は受け取り方法に注意
気をつけなければいけない点があります。それは、配当金や分配金の受け取り方法です。受け取り方を間違えると、課税されてしまうことがあるのです。
株の配当金の受け取り方は主に3つ。証券口座で受け取る方法、銀行口座で受け取る方法、郵便局もしくはゆうちょ銀行で受け取る方法があります。このうち、NISA口座で非課税のメリットを受けられるのは「証券口座で受ける方法」のみです。ほかの方法を選択している場合、配当金へ約20%の課税所得が課せられるのです。
とはいえ、簡単に受け取り方法の変更ができます。ネット証券の場合は口座にログインし、受け取り方法を「株式数比例配分方式」にするだけ。これによって配当金もNISA口座に入金されます。
投資信託の場合は分配方法に注意
投資信託の分配金には、利益から出る普通分配金と元本を取り崩す元本払戻金(特別分配金)があります。NISAで運用する場合、普通分配金の受け取りは利益から配当されるので、非課税になります。元本払戻金(特別分配金)はそもそも自分が投資したお金が戻ってくるものなので元々非課税ですが、もし損失が出ている場合は自分の元本を取り崩して自分に分配されているだけなので、注意しましょう。
株や投資信託による分配金を現金で受け取ることもできますが、NISA口座で分配金を再投資することもできます。長期の資産形成を考えるなら分配金は再投資に回し、複利効果を狙うのが良いでしょう。その場合、100万円のNISA枠を利用することになるので、100万円の枠の範囲内であることが条件になってきます。NISA枠の運用をどのような配分で行うかはしっかりと念頭に置いた方がよいですね。
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